一般社団法人 日本工業用水協会

 

組織

一般社団法人日本工業用水協会定款

昭和33年10月1日制定
昭和37年2月26日変更
昭和37年10月15日変更
昭和39年11月7日変更
昭和41年8月4日変更
昭和42年9月19日変更
昭和44年7月1日変更
昭和46年4月27日変更
昭和59年5月16日変更
平成14年5月7日変更
平成14年12月10日変更
平成24年12月20日変更
平成25年4月1日変更
平成28年6月6日変更

第 1 章 総則

第 1 条 本法人は、一般社団法人日本工業用水協会(英文名 Japan Industrial Water Association。略称「JIWA」)と称する。
第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第 2 章 目的及び事業

第 3 条 本法人は、工業用水道事業の普及及びその健全な発達を促進するとともに、工業用水に関する知識の普及及び技術の進歩向上を図り、もってわが国産業の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  工業用水に関する調査、研究
(2)  工業用水に関する国会、政府等に対する要望等
(3)  見学、視察の実行及び研究会、講演会、講習会、懇談会、展示会等の開催
(4)  会誌その他参考図書及び資料等の作成配布
(5)  工業用水道用品の規格の研究及び検査
(6)  その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第 3 章 会員

第 5 条 本法人は、次の会員をもって構成し、正会員、特別会員、関連産業会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)  正会員 本法人の目的に賛同し、次のいずれかに該当する者
 [1] 工業用水道事業を営み、又は営もうとする者
 [2] 工業用水を使用し、又は使用しようとする者
 [3] 前 [2] に掲げる者をもって構成する団体
(2)  特別会員 本法人の目的に賛同し、次のいずれかに該当する個人
 [1] 工業用水について学識又は経験のある者
 [2] 工業用水に関する調査又は研究を行い、又は行おうとする者
(3)  関連産業会員 正会員、特別会員及び名誉会員以外の者であって、本法人の目的に賛同し、工業用水に関連する事業を行う者
(4)  名誉会員 工業用水道事業の普及及び発達に特別の功績がある者、又は本会の目的達成のために多大の貢献をした者で理事会の推薦に基づき総会において承認された者
2 正会員又は関連産業会員は、本法人に対して代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、これを会長に届けるものとする。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出するものとする。
第 6 条 本法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第 7 条 会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、この限りでない。
2 入会金及び会費に関し必要な事項は総会で決定する。
第 8 条 会員は、本法人を退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日から1週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を、督促後なお1年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 11 条 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第 4 章 総会

第 12 条 本法人の総会は、すべての正会員、特別会員及び関連産業会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第 14 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長が会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の2週間前までに、書面をもって通知を発しなければならない。
4 会長は、第2項の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第 17 条 総会における議決権は、正会員、特別会員及び関連産業会員1名につき1個とする。
第 18 条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第 19 条 総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する社員は、第18条の規定の適用については出席したものとみなす。
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した社員の中からその総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第 5 章 役員等

第 21 条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上13名以内
(2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長、副会長、専務理事をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員、特別会員及び関連産業会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、本法人の業務を執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第 25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 26 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第 27 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 28 条 本法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第 29 条 本法人に、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の決議により会長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 第25条第1項の規定は、顧問について準用する。

第 6 章 理事会

第 30 条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
第 32 条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。
第 33 条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1週間前までに書面をもって通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
3 理事は、法令の規定により会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、法令の規定により会長に対し、必要があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
5 会長は、前項の規定による請求があった場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
第 34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 36 条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
第 37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章 会計

第 38 条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 39 条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第 40 条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て総会に提出し、総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) 収支計算書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第 8 章 定款の変更及び解散等

第 41 条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
第 42 条 本法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
第 43 条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 44 条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

第 45 条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章 補則

第 46 条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じて理事会の決議により、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
第 47 条 本法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。
第 48 条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本法人の最初の代表理事(会長)は中野秀秋、本法人の最初の代表理事(副会長)は髙梨國雄、本法人の最初の代表理事(副会長)は秋本泰治、本法人の最初の業務執行理事(専務理事)は芳田丈夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この定款は、第4回定時総会の決議のあった日(平成28年6月6日)から施行する。

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